このサイトで決まり!!彦根市に関する転職情報

「転職相談室 Job Switch」の安藤です。

求人・転職についてのQ&Aを紹介していく記事です。
ひこにゃんの作者は、彦根市には3ポーズしか使わせず、自分は ひこねのよいにゃんこ としてグッズ出し放題。

【ベストマッチング】彦根市に関する求人情報を見つけたい?続きはサイトでご覧ください♪履歴書の書き方もあるよ♪公募に応募した時点でそのキャラクターは彦根市に売ったのではないのですか?ひこにゃんとひこねのよいにゃんこの区別が素人には出来ないほど同じキャラなのでいろんなポーズを取らせたりいろんな服を着せられる作者ばっかり儲け放題だと思うんですけど、なんでそれが許されるのかわかりません。また、なんで作者は彦根市に、 3ポーズしか使わせない という権利があるのですか?

気になる!是非回答も読んでみてね。

~~~~回答~~~~
この問題は彦根市寄りな報道のされ方によって誤解されていることが多いと思うのですが、簡単に言ってしまうと、著作権法をやぶったのは彦根市で、作者はその被害者なのです。作者が彦根市に「3ポーズの図柄しか使わせない」と言える権利も、法的に正当なものです。また、作者は理由もなく「3ポーズの図柄しか使わせない」と言っているわけではありません。これに至るまでの経緯があるのです。公募で3ポーズの図柄が選ばれ、確かに「著作権」は彦根市に譲渡されました。

しかし、作者には「著作者人格権」という権利があり、これは譲渡されず作者のもとにある権利です。作者の意思に反して著作物が改変されるなど、不当な利用のされ方によって精神的苦痛を受けるなどした場合、作者は著作権者に対して著作物の使用を禁止できます。

ひこにゃんの場合は、彦根市がずさんなキャラクター管理をし、無断で作者の意図しない性格づけをしたり、無制限に色んな業者にグッズ販売の使用許可を出したため、統一性の無いグッズが大量にやみくもに生みだされました。

結果、作者の持つキャラクターイメージとは違った、偽物のような、あるいは粗悪な出来のグッズが大量に出回ってしまいました。

(作者の持つ「著作者人格権(同一性保持権)」の侵害)作者側は自分の生みだしたキャラクターを守りたいという意志から、彦根市に対して「キャラクター管理をちゃんとして欲しい」という申し入れを再三続けました。

しかしながら彦根市側が何も対応をせず無視し続けたため、やむなく作者側は調停を申し立てます。彦根市は「3ポーズの図柄」の著作権を持ち商標登録してはいますが、だからと言ってその図柄で何をしても良いということではありません。彦根市が譲り受けたのはあくまで「3ポーズの図柄」なのですから、それをもとにしてぬいぐるみなどのグッズを作ったり性格付けをしたりとキャラクター展開する際には、作者の協力をあおぐなり、相談を持ちかけるなりするのが筋だったのではないでしょうか。人道的にも、法を犯さないためにもです。

しかし市側は、調停に至ってもその態度を改めてはくれず、結果、彦根市は3ポーズの図柄のみしか使用できないことになりました。(ぬいぐるみなどの立体物や、加工した図柄の利用許可を勝手に出してはならない) そして作者は、彦根市の持つ3ポーズの図柄以外の創作活動を認められ、真のキャラクターの姿をアピールしていくため「ひこねのよいにゃんこ」で商標登録し、活動を始めました。

調停の結果は彦根市にとって不利益な内容ですから、一見彦根市が損をしたようで可哀想に見えるのですが、作者側の言葉に耳を傾けず、つっぱねるような姿勢をとり続ける彦根市は、自ら不利益な方向へ向かっているような気がします。誠実に向き合い、話し合わなければ解決はできません。裁判沙汰にはせず穏便な態度をとる作者側に対して、なぜ彦根市側は今も意地を張りつづけているのか不思議です。その判断を下している人の心がわかりません。

もうひとつ困ったことが報道だと思います。作者が金めあてで「ひこねのよいにゃんこ」グッズを作っているという誤解をまねいています。なぜ報道は真実を明らかにしてくれないのでしょうか。作者の人格が今も傷つけられ続けていると思うと歯がゆいです。作者は「著作者人格権」を侵害されたとともに、報道被害者でもあるのではないでしょうか。

次回もお楽しみに。

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